2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
結局、ジャパンライフが営業を停止したのは、二〇一八年二月に被害者弁護団が破産手続の申立てを行ったからでした。 ジャパンライフの悪質商法を早くから知っていながら、被害の拡大を防止できなかった消費者庁の責任について、井上大臣はどうお考えか、答弁を求めます。 消費者庁がジャパンライフに及び腰だった背景には、ジャパンライフと政治家との関係がありました。
結局、ジャパンライフが営業を停止したのは、二〇一八年二月に被害者弁護団が破産手続の申立てを行ったからでした。 ジャパンライフの悪質商法を早くから知っていながら、被害の拡大を防止できなかった消費者庁の責任について、井上大臣はどうお考えか、答弁を求めます。 消費者庁がジャパンライフに及び腰だった背景には、ジャパンライフと政治家との関係がありました。
私は、一九八五年の豊田商事事件の被害者弁護団に参加したのを手始めに、様々な訪問販売被害事件あるいは預託商法の事件などに取り組んでまいりましたし、消費生活センターの相談処理、アドバイザーの役割も長く務めてまいりました。昨年は、消費者庁の特定商取引法、預託法の検討委員会の委員としても参加させていただきました。
その認識をきちっと持ってもらいたいのと、だから、被害者の方がこの間怒っておられるのは、もうあれを見て、だったら立ち上がるということで、北海道では新たに弁護団を組織して、そうなっているというのは、あの桜を見る会、総理主催の、誰がどう出したかは別として、分からないとして、まだ、総理の名前で出したものが使われて、それを信じたということで怒りが広がって、新たな被害者弁護団も組織されつつあるというような状況だということをまず
これは、五月七日に被害者弁護団が公開したテープの起こしですけれども、これを見ると、こんなふうに書いてありますね。「あの通帳のエビデンスあるじゃないですか」「いじくれない販社っているじゃないですか」「スルガさんってそういう販売会社さんいたらどうしてます?」という販売会社の社員の問いかけに対して、スルガ銀行の行員とされる人物は、「えっ、それはあんまりオフィシャルには言えないですけれど。
ジャパンライフ社の破産手続開始に当たっては、被害者、弁護団が必要な予納金を集めるのに大変苦労したということでございます。 お答えをさせていただきますと、消費者基本計画工程表におきましては、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度の検討につきましては、消費者裁判手続特例法や景品表示法の施行状況を踏まえて行うこととされているところでございます。
私の地元の弁護士が中部の弁護団を結成したのを皮切りにして、今、被害者弁護団の全国連絡会というのが結成されております。きょうテレビをごらんの皆さんの中に、お知り合いも含めてもしこのジャパンライフに投資をしておられる方がいらっしゃいましたら、消費者ホットライン、一八八という短縮番号があります、ぜひかけていただいて、そしてお地元の消費者生活センターに御相談をいただきたいというふうに思っております。
なお、被害回復についてでございますけれども、民事の手続で解決が求められる事項でございますが、五月二日に被害者弁護団が結成されたと承知しております。
管財業務を結了するということになりましたが、しかし、これからの仕事は、被害者、弁護団ともども、国会議員の先生方にもお願いした中で、やはり特別法をつくってもらわなければならないと思っています。その作業に私どもも側面から全面的に参加して御協力申し上げたい。したがって、その法律ができるまでは、現在の心境としては、破産業務は結了に至ったとしても思い半ばの気持ちでございます。全くそういう心境でございます。
カラーで三枚、そしてもう一枚は被害者、弁護団からの本日付の要望であります。今の与党案はまだまだだめだという内容であります。 具体的には、民主党案と与党案を比べると、民主党案と違い与党案の場合、対象取引機関に、例えば証券会社や保険会社、貸金業者なども入っていない。また、通帳やネットバンキングは保護されない。カードが偽造された場合と偽造されない盗難の場合で全く法律構成が違う。
その後、被害者弁護団のある方から、「今回の決断を多としたい」との一通のお手紙をいただきました。まさに私は、政治家冥利に尽きるとの思いがいたしました。 また、六年前の金融不安の折りは、「日本発の世界恐慌を起こしてはならない」との思いで、自民党の政策責任者の一人として及ばずながら金融再生法の成立に携わったことも、忘れることができません。
やはり悪徳商法とか、そういった場合、テレビニュースとかでも、何とか被害者弁護団みたいな、そういうような形でやりますわね。やはり被害額、一人一人は少額なんだけれども、でも、幅広な社会問題になるような、そういうような案件もございます。
そのため、犯人側から弁償金の提供の申し出があったようでありますけれども、被害者弁護団とすれば果たしてこれを受け取っていいものかどうか、仮に受け取っても両方のグループにどのように分配すればいいのか、非常に今悩んでおるというお話を聞いております。 問題は、こういう現実、これを国民が納得するかどうかだろうと思います。
被害者弁護団の方によりましては、金利以上にこの問題が大きい。既にこの委員会でも、さまざまな形でいろいろな議論が出てまいりました。最大十一人の保証人がいたというような事例もございました。
しかし、そこにおいてはいわゆる財産回復ということがあり得るわけですけれども、名乗り出ることができない、そういう被害者の方が多々おられる、実はそれが被害者弁護団でも掌握できないのだと。
しかし、明らかに企業によってはその本質、商法の本質においてそうたぐいのものじゃない仕掛けをしているところがあるということを見抜いた上で、場合によっては警察とも協力して、あるいは被害者弁護団の皆さんとも協力して早く対策を講じなきゃいけない。 その対策ははっきりしているんです。金利を利息制限法と並べること、根保証制度を廃止することですよ、貸金業に関して。
そこで、被害者救済、これを一歩進めてそちらの方面から団体活動の規制を結果として行っていこう、そんな考え方で被害者弁護団の弁護士の皆さんから、大規模不法行為による破産法人の破産財団の充実に関する特例法、ちょっとややこしい名前ではありますが、要するに法人が不法行為をして大変な被害を与えた、そして破産して後はさようならというんじゃおかしいじゃないかと。
でございますが、破産宣告以前の平成七年は五百八十二件、八年も六百件ぐらいというふうなことでございまして、その内容というのは、解約したいができない、あるいはキャッチセールスで強引な販売方法に遭ったとか、あるいはクーリングオフ等に関係するものでございましたけれども、破産宣告の後には、相談内容のほとんどが宝石の買い取り保証ができるのかどうかというふうな問い合わせでございまして、私ども聞いているところでは、各地の被害者弁護団
そういうことで、地下鉄サリンの被害者の皆さんを代表して被害者弁護団の事務局長の方から裁判所にもお願いが行っておるようでございますけれども、この公判について被害者に対して、幾らの枠をいただけるかはともかくとして、特別の傍聴券を枠としてつくっていただくというような御配慮が特段の配慮としてお願いできないだろうかという要望が大変あるわけです。この要望は、これは本当にかなえてあげたいと私は思うんです。
水俣病被害者・弁護団全国連絡会議が三月八日、環境庁長官に対して申し入れを行っているということを伺っています。要は、一人の患者、被害者の切り捨ても許されない、全員救済をというのが中心的な要望で、不知火海沿岸地域等の再生・振興等々が入っているわけであります。 長官に二点お尋ねしたいわけでありますが、こういう被害者の声に対して積極的に対応していただきたいというのが一点。
ところが、この財産保全の問題というのはオウムの被害者弁護団の方々も強く言われております。何で宗教法人法の改正を先に議論するのか、今現に資産隠しが行われていて、これから被害者のその権利を守るためにどれだけ闘わねばならないか、国会が真っ先にやるべきことはこの財産保全にかかわる立法措置ではないのかそのことをぜひやってほしいという強い要請がありました。 私ども、それは当然だと思うのであります。